No.111 ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか──「弁護士ドットコム」掲載(2013.2.11)
以下の私の文章が、2013年2月11日、「弁護士ドットコム トピックス」に掲載された。
なぜか評判がよく、しばらくの間、Yahoo!のトップページに掲載されたとのことである。
遅まきながら、せっかくなので、自分のこのブログにも掲載しておくこととする。
ネット掲示板やブログで「ブラック企業」と批判することは名誉毀損になるのか弁護士ドットコム 2月11日(月)15時54分配信
近年、長引く不況の下で「ブラック企業」という言葉が流行している。ブラック企業とは、従業員に対して過剰なノルマを要求したり、低賃金で休みなく長時間労働をさせたりと、いわゆる「ひどい働かせ方」をさせている企業のことだ。
インターネット総合掲示板サイト「2ちゃんねる」には、「ブラック企業ランキング」というスレッドが存在し、その企業の従業員や退職者と思われる人による書き込みが頻繁に行われている。2012年11月には『ブラック企業 日本を食いつぶす妖怪』(今野晴貴著)という本が出版され、話題を呼んでいる。
いまや日常的に使われるようになった「ブラック企業」という言葉だが、ネット掲示板やブログ、SNSなどで特定の企業のことを「ブラック企業」と表現し、批判的な書き込みをすることは名誉毀損となるのだろうか。場合によっては、企業から損害賠償を請求される恐れがあるのか。大阪過労死問題連絡会の事務局長をつとめ、ブラック企業の問題にも詳しい岩城穣弁護士に聞いた。
●ただ「ブラック企業」と書き込んだだけでは「名誉毀損」にならない
「『ブラック企業』という言葉は、『就職すべきでない企業』という文脈で使われています。その中身として、(1)法律違反の働かせ方や営業を平気で行わせる(2)極端なノルマを課したり、著しい長時間労働や休日労働をさせる(3)パワハラや暴力が日常化している(4)社員を大量に雇い、使いつぶして退職に追い込む、などの意味が込められています」
岩城弁護士は、このように「ブラック企業」という言葉の意味を説明する。ただ、ある企業のことを「ブラック企業」と名指ししただけでは「名誉毀損」にあたらない可能性が大きいという。なぜなら、「ブラック企業」と言っただけでは、「具体的な法令違反や違法行為があったことを、直接的に示しているわけではない」からだ。
「『名誉毀損』とは、『公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損』する行為(刑法230条1項)のことですが、『ブラック企業』であると表現するだけで『事実を摘示』したといえるかは疑問です。
また、『事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した』(刑法231条)として、『侮辱』に当たると主張される可能性もありますが、かなり広い意味で使われているので、これだけで『侮辱』といえるかも疑問です」
つまり、「ブラック企業」とネットの掲示板に書き込むだけでは、名誉毀損や侮辱として損害賠償の対象となる可能性は小さいというわけだ。
●ブラック企業の「違法行為」を暴露しても「名誉毀損」にならないワケ
「むしろ、この言葉と一緒に述べられると思われる『この会社ではサービス残業が蔓延している』、『社長が日常的にパワハラを行っている』、『消費者を騙して悪徳商法をしている』といった具体的事実のほうが、名誉毀損との関係では重要といえます」
このように指摘したうえで、岩城弁護士は、企業の違法行為を具体的に書き込んだ場合に名誉毀損となるかについて、次のように説明する。
「この点、名誉毀損行為がなされても、(1)摘示した事実が、公共の利害に関する事実であり、(2)摘示の目的が専ら公益を図ることにあり、(3)それが真実であった場合には、違法性がないとされています(刑法230条の2第1項)。
そこで、労働基準法違反の働かせ方や法令違反の営業、パワハラや暴力が行われていることは、(1)「公共の利害」に関する事実といえるので、(2)まじめな意図で、(3)それが真実であれば、何ら問題はないということになるでしょう」
すなわち、このような3つの条件を満たしていれば、ブラック企業の違法行為をネットで暴露しても名誉毀損とはいえない場合が多いということだ。
「世間では『ブラック企業大賞』の投票や授賞が行われたりしていますが、それが特に損害賠償請求や刑事告訴などに至っていないのは、そこでの批判が基本的に労働基準監督署や裁判所で認定された違法な事実を前提に行われているからだと考えられます」
「ブラック企業」という言葉をネットの掲示板やブログで書いても問題はないようだが、それとあわせてどのような事実を書くかは注意したほうがよさそうだ。
(弁護士ドットコム トピックス編集部)
【取材協力弁護士】
岩城 穣(いわき・ゆたか)
1988年弁護士登録、大阪弁護士会所属。過労死問題をはじめ、労働・市民事件など幅広く活躍する「護民派弁護士」
http://www.abenolaw.jp/
↓ ↓ ↓
♪ここまで読んで下さった方は・・・ワンクリックしていただけたら嬉しいです。
にほんブログ村
« No.110 新しい国会に「過労死防止基本法」制定をアピール──熱気溢れた第6回院内集会── | トップページ | No.112 深夜労働後に強盗に襲われた 「労災」は適用されるのか?──「弁護士ドットコム」掲載(2013.3.23) »
「3-2 ブラック企業に負けない!」カテゴリの記事
- No.271 「ブラック社労士」の放置は許されない(その4)(2016.02.05)
- No.270 未来を切り開く連帯~若者たちの運動から学びあう~(2016.01.28)
- No.266 「ブラック社労士」の放置は許されない(その3)(2015.12.31)
- No.265 「ブラック社労士」の放置は許されない(その2)(2015.12.27)
- No.264 「ブラック社労士」の放置は許されない(その1)(2015.12.26)
「1-3 「弁護士ドットコム」topics」カテゴリの記事
- No.313 「今日も会えて嬉しい」上司が恋愛感情むき出し、セクハラじゃないの?(2017.02.15)
- No.224 もしパワハラを受けたら──「裁判で勝てるメモ」を残す方法を弁護士がアドバイス──弁護士ドットコム掲載(2014・12・23)(2014.12.26)
- No.179 未成年の禁煙治療にも「保険」を適用すべき? 弁護士が指摘する現行制度の「矛盾」──「弁護士ドットコム」掲載(2014.4.27)(2014.05.05)
- No.139 働きすぎを防ぐために――「過労死防止基本法」が求められる背景とは?──「弁護士ドットコム」掲載(2013.10.12)(2013.10.13)
- No.120 政府が「ブラック企業」の名前を公表!? 問題解決につながるか──「弁護士ドットコム」掲載(2013.5.27)(2013.05.27)
この記事へのコメントは終了しました。
« No.110 新しい国会に「過労死防止基本法」制定をアピール──熱気溢れた第6回院内集会── | トップページ | No.112 深夜労働後に強盗に襲われた 「労災」は適用されるのか?──「弁護士ドットコム」掲載(2013.3.23) »
コメント