No.265 「ブラック社労士」の放置は許されない(その2)
((その1)から続く)
私たちの懲戒請求や監督要請を受け、また、社会的な批判が広がるなかで、現在、厚労省と愛知県社労士会が本件について調査をしており、年明け早々にも処分結果が公表されるようである。
12月25日、全国社会保険労務士会連合会が次のような会長声明を発表した。
平成27年12月25日「社会保険労務士による不適切な情報発信」に関する会長声明
全国社会保険労務士会連合会
会長 大西健造
(社労士制度推進戦略室)
今般、複数の報道機関により報じられている「社員をうつ病に罹患させる方法」と題する文章をブログとして掲載する等の社会保険労務士による不適切な情報発信は、社会保険労務士に対する国民の皆様からの信用を失墜させるものであり、到底容認できるものではないと考える。
大多数の社会保険労務士が企業における適正な労使関係の維持、発展に貢献している一方で、一握りの会員が、インターネット等の公の情報発信の場で、中立公正を旨とする社会保険労務士の職業倫理に反し、労働社会保険諸法令の規定を理由として、労働条件を不当に引き下げることを助長するような就業規則の作成、労働社会保険の保険料を不当に引き下げる脱法的行為、雇用関係の助成金等の不適切な方法による受給等を指南するような広告等を発信している。
これらの行為は、社会保険労務士法第1条に目的として掲げている「事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上」からかけ離れたものであることから、当会としては、あらためて、すべての社会保険労務士に対して、社会保険労務士倫理綱領に定める品位保持の観点から自らの行為を律すべきことについて、注意を喚起したい。
今般の事態を踏まえ、当会としては、あらためて都道府県社会保険労務士会と連携の上、不適切な情報発信をはじめとする職業倫理に反する行為を行う会員に対する指導等を強化するとともに、職業倫理の徹底を図るための研修、広報等の事業を拡充し、国民の皆様からの信頼向上に努めてまいる所存である。
以 上
K社労士のブログに対する社会的な批判の広がりを受けたものとはいえ、全国社労士会連合会がこのように迅速な対応を行ったことは、高く評価したい。
K社労士ほど露骨でなくても、程度の差はあれ、企業のパワハラや解雇などを積極的に指導することを「ウリ」にする社労士は一定数いるといわれる。
また、社労士だけではなく、一部の弁護士にも、労働者との対立を煽り、さまざまなノウハウを売り込むような人たちが大手を振っており、「ブラック士業」などと呼ばれている。
今回の懲戒請求や厚労省の監督責任の履行要請を契機に、社労士や弁護士のあり方について議論が深まることを期待したい。
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コメント
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本当に許せないヤツですよね!
投稿: 五十嵐 | 2015年12月31日 (木) 12時14分